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最高裁判所第二小法廷 平成10年(オ)1077号 判決 1999年6月11日

上告人

X1

X2

右両名訴訟代理人弁護士

松田義之

被上告人

湘南信用金庫

右代表者代表理事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人松田義之の上告理由について

一  原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

1  亡Bは、第一審判決別紙物件目録二記載の借地権を有する土地上に同一記載の建物(以下「本件建物」という。)を所有し、右建物において妻であるCらと居住していた。

2  Bは、昭和五四年二月二四日に死亡し、その相続人は、C並びに子である上告人X1及び同X2の三名である。上告人X1は昭和五二年に、同X2は同五七年に、それぞれ婚姻し、その後、他所で居住するようになったが、Cは、本件建物に居住している。

3  被上告人は、平成五年一〇月二九日、D及びEを連帯債務者として、同人らに対して三〇〇万円を貸し渡し、Cは、同日、被上告人に対し、右金銭消費貸借契約に係るDらの債務を連帯保証する旨を約した。

4  本件建物の所有名義人は亡Bのままであったところ、Dらの被上告人に対する右債務に基づく支払が遅滞し、その期限の利益が失われたことから、被上告人は、平成七年一〇月一一日、Cに対し、右連帯保証債務の履行及び本件建物についての相続を原因とする所有権移転登記手続をするよう求めた。

5  C及び上告人らは、平成八年一月五日ころ、本件建物について、Cはその持分を取得しないものとし、上告人らが持分二分の一ずつの割合で所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させ(以下「本件遺産分割協議」という。)、同日、その旨の所有権移転登記を経由した。

6  Cは、被上告人の従業員に対し、右連帯保証債務を分割して長期間にわたって履行する旨を述べていたにもかかわらず、平成八年三月二一日、自己破産の申立てをした。

二 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。そうすると、前記の事実関係の下で、被上告人は本件遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができるとした原審の判断は、正当として是認することができる。記録によって認められる本件訴訟の経緯に照らすと、原審が所論の措置を採らなかったことに違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官福田博 裁判官河合伸一 裁判官北川弘治 裁判官亀山継夫)

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